押し買いは、特定商取引法の「訪問購入」として規制されています。依頼していないのに自宅へ来て買取を勧誘する行為(不招請勧誘)は、それ自体が違法です。2013年2月21日に施行された規制で、貴金属の強引な訪問買取の急増を受けて導入されました。
規制の中身は「勧誘してはいけない」だけではありません。断った人への再勧誘の禁止、契約書面の交付義務、8日間の解約権とその期間中の引渡しの拒絶——売主である消費者を段階ごとに守る仕組みが条文で定められています。違反した業者には業務停止命令や懲役を含む罰則があります。
一方で、自動車・家具・大型家電・書籍など、政令で規制の対象外と定められた品目や取引もあります。「8日以内なら何でも取り戻せる」という理解は危険です。
この記事では、消費者庁の公表資料にもとづいて、押し買い規制の全体像を条文つきで整理し、玄関先でそのまま使える撃退の言い方と相談先までまとめます。
目次
押し買いとは 法律で規制された訪問購入
押し買いとは、業者が消費者の自宅を訪問し、貴金属や着物などを強引に買い取っていく行為の通称です。法律上は「訪問購入」と呼ばれ、特定商取引法第58条の4で「購入業者が営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受け、または契約を締結して行う物品の購入」と定義されています。
訪問「販売」の規制は1976年からありましたが、訪問「購入」——消費者が売主になる取引——は長く法律の空白でした。2010〜2011年ごろ、金価格の上昇を背景に貴金属の強引な買取が社会問題化し、相談件数は2007年度の30件から2010年度2,424件、2011年度4,142件へと激増。これを受けた2012年の法改正で訪問購入の章が新設され、2013年2月21日に施行されました。
規制の全体像は次の5本柱です。
- 勧誘の入口規制——不招請勧誘の禁止・再勧誘の禁止(第58条の6)
- 情報の明示——氏名・目的・対象品目の明示義務(第58条の5)
- 記録の担保——申込み時・契約時の書面交付義務(第58条の7・8)
- 考え直す権利——8日間の解約権と、その間の引渡しの拒絶(第58条の14・15)
- 違反への制裁——行政処分と罰則(第58条の12・13ほか)
以下、順に見ていきます。
参照:消費者庁「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の概要について~訪問購入規制の導入~」
不招請勧誘の禁止 飛び込み勧誘は違法
押し買い規制のいちばんの特徴が不招請勧誘の禁止です。購入業者は、売買契約の勧誘を要請していない人に対して、自宅などで買取の勧誘をすることも、「勧誘を受ける意思があるか」を確認することもできません(第58条の6第1項)。
訪問販売では「勧誘お断り」と言われた後の再勧誘が禁止されるにとどまりますが、訪問購入ではそもそも呼ばれていない訪問勧誘が最初から禁止されています。アポなしで「不用品はありませんか」と来る業者は、玄関のドアを開ける前から違法行為をしていることになります。
勧誘の入口には、あわせて3つのルールがあります。
| ルール | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 不招請勧誘の禁止 | 勧誘の要請をしていない人への訪問勧誘・意思確認の禁止。「査定だけ頼んだ」場合は勧誘を要請したことにならない | 第58条の6第1項 |
| 勧誘意思の確認義務 | 要請を受けて訪問した場合も、勧誘を受ける意思があることを確認してからでなければ勧誘できない | 第58条の6第2項 |
| 再勧誘の禁止 | 「売らない」と意思表示した人に、その契約の勧誘を続けることの禁止 | 第58条の6第3項 |
見落とされがちなのが1行目の後半です。消費者庁の解説では、単純な査定の依頼は「勧誘の要請」に当たらないとされています。「いくらになるか見てほしい」と頼んだだけの人に売却を迫るのは、依頼を受けた訪問であっても不招請勧誘に該当し得るということです。また、「洋服の買取」で訪問の承諾を得ておいて貴金属の売却を持ちかける行為も、承諾していない物品への勧誘として同項に反します。
押し買い業者に課される3つの義務
勧誘が適法に始まった場合でも、購入業者には取引の各段階で義務が課されています。
| 場面 | 義務の内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 勧誘の前 | 業者の氏名(名称)、買取の勧誘が目的であること、対象となる物品の種類を明らかにする | 第58条の5 |
| 申込み・契約時 | 物品の種類・購入価格・代金の支払時期、解約に関する事項などを記載した書面を交付する | 第58条の7・第58条の8 |
| 品物を受け取る時 | 「引渡しを拒むことができる」旨を売主に告げる | 第58条の9 |
書面の交付は、後述する解約権の起算点になるため実務上とくに重要です。書面を渡さない・虚偽の書面を渡す行為には100万円以下の罰金が定められています。
さらに、勧誘や解約の場面での不実告知(うそを告げる)・事実不告知・威迫して困惑させる行為は禁止され(第58条の10)、違反には懲役を含む罰則があります。迷惑な仕方での勧誘、高齢者など判断力の不足に乗じた契約、公道での立ちふさがりなども行政処分の対象です(第58条の12、省令第54条)。
実際の押し買いの手口——「何でも買い取る」と電話をかけ、訪問後に貴金属だけを執拗に求める流れや、持ち去りなどの深刻事例——は出張買取のトラブル事例と手口に相談統計つきでまとめています。
8日間は品物を渡さず解約もできる
契約してしまった後にも、取り戻すための仕組みが2段階で用意されています。
1つ目は解約権です。訪問購入では、法定の契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、書面(または電磁的記録)により無条件で申込みの撤回・契約の解除ができます(第58条の14。いわゆるクーリング・オフ制度です)。通知は発信した時に効力が生じ、業者は損害賠償や違約金を請求できません。これに反する特約で消費者に不利なものは無効です。
2つ目が、訪問購入に特有の「引渡しの拒絶」です(第58条の15)。解約できる期間中は、契約書に引渡し日が書かれていても、品物を渡さないでおくことができ、それは契約違反になりません。品物さえ手元にあれば、業者が転売してしまって取り戻せなくなる事態を根本から防げます。迷いが残る契約では、まず渡さないことが最大の防御です。
渡してしまった場合の備えとして、業者がその品物を第三者に引き渡すときは、売主への通知と、第三者への「解除される可能性がある」旨の書面通知が義務づけられています(第58条の11・第58条の11の2)。解約の効力は原則として第三者にも主張できますが、第三者が事情を知らず落ち度もない場合は取り戻せないことがあります。
解約の手順(はがきの書き方・特定記録郵便での控えの残し方)と、出張買取の標準的な流れは出張買取とは(流れと注意点)で解説しています。
規制の対象外になる品目と取引がある
訪問購入の規制は原則すべての物品に及びますが、政令で定められた物品は対象外です(特定商取引法施行令第16条の2)。ここを知らないと、「8日以内だから大丈夫」という誤算が起きます。
| 対象外の物品(政令第16条の2) | 実務での意味 |
|---|---|
| 自動車(二輪のものを除く) | 車の訪問買取は対象外。バイクは対象 |
| 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く) | 冷蔵庫・洗濯機など大型家電は対象外。スマートフォンなど持ち運べる家電は対象 |
| 家具 | たんす・食器棚・ソファなどは対象外 |
| 書籍 | 本の出張買取は対象外 |
| 有価証券 | 株券・商品券などは対象外 |
| レコード・CD・DVD・ゲームソフト等の記録媒体 | 「磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物」が対象外 |
押し買いの標的になりやすい貴金属・宝石・着物・ブランド品・切手・記念硬貨などは、いずれも対象です。除外されているのは、流通を止めると影響が大きい品目や、売主が不利益を受けにくいとされた品目です。
また、物品ではなく取引の形での適用除外もあります(第58条の17、政令第16条の3)。いわゆる御用聞き取引、過去に取引実績のある常連との取引、そして引越しなどで住居から退去する人が自分から呼んで売る場合などは、不招請勧誘の禁止・再勧誘の禁止・氏名等明示以外の規定(書面交付や8日間の解約権など)が適用されません。
参照:消費者庁「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の概要について~訪問購入規制の導入~」
押し買いの撃退法 その場での対応
条文を踏まえると、押し買いの撃退は「強く戦う」より「入口で終わらせる」が正解です。段階別に整理します。
① 突然の訪問——ドアを開けない
飛び込みの買取勧誘は不招請勧誘の禁止に反します。家に入れず、ドアも開けず、インターホン越しに一言で終わらせてください。
「買取をお願いする予定はありません。お引き取りください。」
② 電話の勧誘——承諾しない
「不用品を何でも買い取る」という電話は、訪問の承諾を取るための入口です。承諾すると「要請を受けた訪問」になり、入口規制の保護が一段弱くなります。売る予定がなければ「必要ありません」で切り、迷ったら留守番電話で受けるのが安全です。
③ 家に上げてしまった——売らない意思を言い切る
「売る意思はありません。お帰りください。」
この意思表示のあとの勧誘の継続は再勧誘の禁止に反します。「考えておきます」という曖昧な返事は勧誘を続ける口実になるため、言い切ることが重要です。帰らない場合は110番してかまいません。退去を求めたのに居座る行為は、契約トラブルではなく警察の対応範囲です。
④ 売ってしまった——書面の日付を確認して通知
契約書面の受領日から8日以内なら、書面で解約を通知できます。品物がまだ手元にあるなら渡さないでください。書面をもらっていない場合、8日間の期間は進行していません。迷ったら消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センターにつながります)、緊急でない警察相談は#9110へ。
訪問前・査定後の断り方の例文は出張買取の断り方に一式そろえています。
違反した押し買い業者への処分と罰則
訪問購入の規制には、実効性を支える制裁がセットになっています。
| 違反 | 制裁 |
|---|---|
| 不実告知・事実不告知・威迫困惑 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)+行政処分 |
| 業務停止命令への違反 | 2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)。法人には3億円以下の罰金 |
| 書面交付義務違反・指示違反 | 100万円以下の罰金 |
| 不招請勧誘・再勧誘の禁止違反など | 主務大臣による指示、1年以内の業務停止命令(命令は公表される) |
つまり押し買いは、「マナーの悪い商売」ではなく行政処分と刑事罰の対象になり得る違法行為です。被害の申告や相談が処分の端緒になるため、「たいした金額ではないから」と流さず、188や#9110に情報を残すことには社会的な意味もあります。
なお、飛び込み勧誘から窃盗まがいの持ち去りに発展した事例では、契約トラブルの枠を超えます。国民生活センターは、身の危険を感じた場合や盗難被害のおそれがある場合は直ちに110番するよう明記しています。
参照:国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!」
安心して売るなら業者側の情報を確認
ここまでは「来てしまった業者」への守りの話でした。逆に、自分の意思で売るときにこの規制を味方につける方法は単純で、素性の確認できる業者を自分で選んで呼ぶことに尽きます。買取業には都道府県公安委員会の古物商許可が必要で、許可番号は依頼前に確認できます。
当サイトでは、愛知県内で出張買取に対応する8社について、古物商許可の記載を全社分照合し、確認できた許可番号を比較表に掲載しています。あわせて買取方法(出張・持ち込み・宅配)、拠点の所在地、得意な品目を並べているため、「どこの誰に家へ来てもらうのか」を依頼前に把握できます。
依頼していない業者が来たときの見分け方と実際のトラブル事例は出張買取のトラブル事例と手口を、お住まいの市ごとの依頼先はエリア別ガイドをご覧ください。
押し買いに関するよくある質問
押し買いはすべて違法ですか?
訪問して物品を買い取ること自体は、規制を守れば適法です。違法になるのは、依頼していない自宅への飛び込み勧誘(不招請勧誘の禁止・特定商取引法第58条の6第1項)、断った後の再勧誘、書面を交付しない取引、威迫して困惑させる行為などです。利用者が自分から依頼した出張買取は、この規制に守られた通常の取引です。
玄関先での押し買いはどう撃退すればよいですか?
ドアを開けず「買取をお願いする予定はありません。お引き取りください」と伝えて終わらせてください。飛び込みの買取勧誘はそれ自体が違法なので、話を聞く義務はありません。帰らない場合は110番、緊急でない相談は警察相談専用電話#9110、契約の相談は消費者ホットライン188が窓口です。
売ってしまった貴金属や着物は取り戻せますか?
貴金属・着物は訪問購入の規制対象なので、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば書面による通知で無条件解約ができます。通知は発信時に効力が生じ、違約金は請求されません。ただし自動車・家具・大型家電・書籍・有価証券・CDなどの記録媒体は政令で対象外です。
押し買い業者にはどんな罰則がありますか?
威迫・困惑や不実告知には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、業務停止命令違反には2年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は3億円以下)が定められています。行政処分として1年以内の業務停止命令もあり、命令は公表されます。
この記事を書いた人
執筆・編集:愛知買取ナビ 編集部
愛知県で家具・家電などの不用品を売るときの買取業者を、出張・店頭(持ち込み)・宅配の3つの買取方法と品目、市ごとの粗大ごみ制度とあわせて比較しています。掲載している業者の情報は各社の公表情報、制度の数値は各市と省庁の公表資料をもとに、確認した日付とあわせて記載しています。
最終更新:2026年8月31日
